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遺言・相続についてのご相談

遺言・相続についてのご相談

『争続』を予防する
遺言により
争いのないスムーズな相続を

相続は人生で何度も経験するものではありませんし、法律も複雑です。だからこそほとんどの方が「何をしたらよいかわからない」という状態に陥ることが多いように感じます。

遺言書はあるか?誰が相続人なのか?相続財産は何か?相続財産はいくらあるか?手放してしまった方がよいのか?等、皆様の疑問にひとつずつお答えしていきます。

  • 相続が発生したら
    どうするべきか

    ある人(相続される側の人=被相続人)が亡くなった場合、必要な手続きは多岐にわたります。しかし、いざそのような事態に直面すると、死亡届の提出や親族への連絡、葬儀の準備等で慌ただしくなり、それらが終わったかと思うと、心にぽっかり穴が空いたようになり、気が付いたらかなりの期間が過ぎていた…ということも珍しくありません。
    できる限り早めに行政書士をはじめとした専門家に相談し、先回りの対応をとっていきましょう。

    誰が相続人なのか、遺言書はないか

    誰が相続人なのか、
    遺言書はないか

    まずは、相続人が誰なのかを確定させることが第一です。戸籍を調べたら新たな相続人がいた…ということもあります。また、相続財産がどれくらいなのかも確定させなければならない事項の1つです。
    遺言書があれば、原則としてそれに従うことになりますので、相続人や相続財産の確定作業と同時に、遺言書の有無を確かめましょう。
    相続人と相続財産が確定されたら、相続人同士が話し合い、遺産をどのようにすべきかを決定していきましょう。この際、遺言書が残されていた場合は内容を踏まえつつ話し合うことが重要です。
    相続する、放棄する、いずれの場合であっても、その後の手続きを鑑みて、1か月半以内には方向性を決めたいところです。
    当事務所では、相続人の調査、相続財産の調査から、各相続人の法律上の相続分算定、依頼者様が具体的にいくら相続できるか等の試算を行うことが可能です。

  • 「争続」予防のための遺言書の重要性

    「争続」予防のための
    遺言書の重要性

    被相続人が生前に遺言書を作成する場合、誰が相続人か、自己の相続財産は何なのかを把握していることがほとんどでしょう。
    これらをきちんと把握して遺言書を作成すると、被相続人が亡くなった後、相続人間で紛争が生じることは少なくなります。
    さらに言えば、その遺言書に、被相続人自らの「思い」をのせていることが大切です。「〇〇には介護でお世話になったから、多く相続させる」ですとか、「△△には家を建てる時に援助したから、少なく相続させる」ですとか、「◇◇には大学に行かせられなかったから、多く相続させる」といった、被相続人の「思い」をしっかり遺言書に記載することで、相続人らの心は柔らかいものになっていくのです。

  • 相続を放棄することも考えましょう

    相続を放棄することも
    考えましょう

    相続すれば必ずしも自身の財産が増えるというわけではありません。
    だからこそ事前に相続する財産のうち、プラスの財産はいくらか、借金等マイナスの財産はいくらか、プラスマイナスでマイナスとなったとしてもどうしても相続したい財産があるのか…しっかりと把握しておくことが大切です。
    もし相続をすることでマイナスの結果になってしまう場合は、いっそのこと相続放棄するという選択も視野に入れておいてください。相続を放棄できるのは、(原則として)自己のために相続の開始を知った時点から3か月以内です。早めの対応を心がけましょう。