FAQ よくある質問

FAQ

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Q

相談だけで終わってもよいのですか?

ご相談だけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。
ご相談後、当職に依頼するかどうかは、もちろんご自由にお決めいただけます。

なお、当事務所では、初回相談を無料で承っております。
ご自宅や喫茶店等、ご都合のよい場所への出張相談も無料で対応いたします(一部地域を除く)。
無料相談時間は最大30分を目処とします。30分を超えた場合や2回目以降の相談は、30分3,000円でお受けしております。
ご相談後、業務のご依頼をいただいた場合は、相談料はいただきません。

Q

初回相談から契約までの流れを教えてください。

最初にお電話、FAX、またはメールにてご連絡ください。当事務所より折り返しご連絡させていただき、ご相談の日程を調整させていただきます。
ご相談の際に、相談者様が抱えるご要望やお悩みを伺い、行政書士としてサポートできる業務を明確にいたします。
その後、具体的なサポート方法とお見積もりを提案いたしますので、ご納得いただきましたら、ご契約となります。

Q

遺言書は、一度書いたら取り消せないのですか?

遺言書は何度でも取り消す(法律上は撤回)ことができます。

過去に作成した遺言の全てまたは一部を撤回する内容の遺言書を新たに作成すれば、過去の遺言は撤回扱いとなります。
また、新たに作成した遺言書の中で、過去に作成した遺言書と異なる内容の記載をすれば、新旧の遺言書の内容が抵触する範囲で、新たな遺言書の内容が真正な遺言書として扱われます。

自筆証書遺言の場合、遺言書を取り消すもっと簡単な方法は、原本を破棄することです。破棄してしまえば、遺言書がそもそも存在しない状態になりますので、撤回と同一の効果となります。
しかし、公正証書遺言は、一度作成すると破棄できません。そこで、やはり、新たに遺言書を作成して撤回する方法をとる必要があります。

Q

遺産分割をするのに期限はありますか?

相続は、ある人が亡くなった瞬間から開始します。
相続開始後、遺産分割を行うこと自体に何らかの期限があるわけではありません。

しかし、亡くなった方に借金が多い等の理由で相続放棄をすべき場合や、相続税を支払う必要がある場合等には、迅速に何らかのアクションを起こす必要があります。
なぜなら、相続放棄は(原則として)相続の開始を知った時点から3か月以内に行うよう定められているためです。

よって、当事務所ではお早めの相続をおすすめしております。

Q

行政書士の業務範囲を教えてください。

・主として許認可等を得るための『官公署(各省庁、都道府県庁、市役所、保健所、警察署等)』に提出する書類の作成、内容の相談、書類提出の代理
・『権利義務に関する書類(遺産分割協議書、遺言書、契約書、示談書等)』の作成及び相談
・『事実証明に関する書類(議事録等)』の作成及び相談
・出入国管理に関する申請書等の提出
以上が行政書士の主な業務範囲です。

紛争を解決するため、依頼者様の代理人となって交渉を行うことは法律によりできませんので、ご了承ください。