契約書・示談書作成、離婚問題、
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物の売り買い(売買契約)、物の貸し借り(賃貸借契約、使用貸借契約、消費貸借契約)、贈与契約、請負契約、委任契約、寄託契約、和解契約…
これらは民法で定められた典型的な契約の一部ですが、挙げたもの以外にも、民法に規定のない契約は無数にあります。
契約は、契約を交わした当事者間のルールであり、原則として契約内容は当事者を拘束します。
相手が契約を守らなければ、債務不履行となり、契約を解除したり、相手に損害賠償を請求したりできます。しかし、口約束だけの契約では、後に言った言わないの問題になりかねず、相手が契約を守ったのかどうかはっきりしません。
そのため、契約書として紙に契約内容を書き記しておくことは、紛争予防・解決の観点から非常に重要なのです。
また、損害賠償を求めて裁判所に訴えを提起すれば、契約書は重要な証拠として扱われます。
離婚する際にも同様のことがいえます。
夫婦間で協議して離婚する場合、財産分与や慰謝料、養育費等を盛り込んだ離婚協議書を作成することで、離婚後のトラブルをある程度防止することが可能です。
「こんなことで電話してよいのか」と迷う必要はありません。契約書等のチェックだけでも構いません。
契約のこと、ご家族間のこと、その他民事的な問題でお困りのことがありましたら、当職にご連絡ください。
解決に向けて、しっかりとサポートいたします。