Column 【大阪】遺言書作成で後悔しないための行政書士が教える基礎知識
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【大阪】行政書士が解説する遺言書の作り方と保管のポイント
「相続で家族が争わないように」「大切な人に安心を残したい」という思いは誰もが持つものではないでしょうか。しかし、遺言書をどう作成すればよいのか、どのような内容を記載すべきか、どう保管するのが適切なのか、多くの疑問から一歩を踏み出せないことも少なくありません。大阪で活動する行政書士として、多くの方々の相談に応じてきた経験から言えることは、遺言書は単なる財産分配の指示書ではなく、あなたの大切な「思い」を伝える最後の手段です。
適切な遺言書がないまま相続が発生すると、法定相続分に従って機械的に財産が分配され、故人の意思とはかけ離れた結果になることもあります。ご自身の意向を確実に実現するために、有効な遺言書作成の手続きや注意点、さらには保管方法まで、相続にかかわる重要なポイントを順に解説していきます。
遺言内容を変更する際の手続きと法的知識

人生の節目や家族構成の変化に伴い、一度作成した遺言書の内容を見直す必要が生じることがあります。ここでは、遺言書の変更方法と手続きについて詳しく解説します。
遺言の変更方法の種類
遺言の変更方法は大きく分けて2つあります。1つは新しい遺言書を作成して旧遺言を撤回する方法、もう1つは一部変更(加除訂正)を行う方法です。
新規作成による全部撤回の場合
「この遺言書をもって前の遺言をすべて撤回する」という文言を明記することで、以前の遺言書はすべて無効となります。内容が大幅に変わる場合や、複数回の変更によって遺言内容がわかりにくくなっている場合に適しています。
新規作成による一部撤回(変更)の場合
変更したい箇所のみを対象とした新たな遺言書を作成します。この方法では、変更箇所を明確に特定する必要があります。たとえば「○年○月○日付の遺言書中、第○条の内容を以下のとおり変更する」といった形式で記載します。また、新旧の遺言書で、内容が矛盾する箇所は、古い遺言書の該当箇所が撤回されたことになります。
一部変更の場合
法律で定められた方式に従い、訂正印等で訂正する方法ですが、やや複雑です。
遺言の種類による変更手続きの違い
自筆証書遺言の場合
新たに自筆で作成し直すか、変更部分を自筆で訂正する必要があります。訂正する場合は、変更箇所に二重線を引いて訂正印を押し、余白や欄外に変更内容を書き加えます。
公正証書遺言の場合
変更のためには再度公証役場に行き、公証人の関与のもとで新たな公正証書を作成する必要があります。公正証書遺言は法的安定性が高い反面、変更手続きには時間と費用がかかるという点に留意しましょう。
法的効力確保のために
遺言の変更は、相続だけでなく、事業承継や許認可関連の手続きにも影響を与えることがあります。とくに個人事業主や法人経営者の場合、事業関連の許認可や契約関係についても遺言で指示を出すことが重要です。
遺言変更の際は、財産分配だけでなく、法的手続きや事業運営に関する「思い」も含めて記載することで、相続人の負担を減らし、トラブルを未然に防げます。
法的効力を持つ遺言書に必要な記載事項

遺言書は、ご自身の最終的な意思を伝えるための重要な法的文書です。しかし、記載要件を満たさない場合、無効となってしまう可能性があるため、適切な作成方法を理解することが重要です。遺言書は単なる財産分与の指示ではなく、あなたの思いや価値観を後世に伝える貴重な手段でもあります。
遺言書作成の基本要件
遺言書を作成する際には、以下の基本要件を必ず満たす必要があります。
遺言者の署名と押印
遺言者本人が自筆で署名し、押印することが必須です。自筆証書遺言の場合は、財産目録を除き、全文を手書きで作成する必要があり、パソコンで印刷したものは法的効力を持ちません。押印には実印または認印を使用し、シヤチハタなどのスタンプ式印鑑は認められていませんので注意してください。
日付の明記
遺言書には作成した年月日を具体的に記載する必要があります。複数の遺言書が存在する場合、この日付によって効力の優先順位が決まるため、「○年○月○日」と明確に記入しましょう。「吉日」などの曖昧な表現では、日付を明記したことになりません。
遺言内容の具体性
遺言内容は具体的かつ明確に記載します。「財産を家族に分ける」といった抽象的な表現ではなく、「誰に」「何を」「どのように」相続させるかを明記しましょう。とくに不動産や預金口座などは、所在地や口座番号まで正確に記載することが望ましいです。
事業と許認可に関する記載
個人事業主や会社経営者の方は、事業に関連する事項も遺言書に記載しておくことが重要です。飲食店営業許可や建設業許可など、事業継続に必要な許認可の承継方法についても明確に指示しておくと、相続人の負担が軽減されます。
遺言の「思い」を記載する重要性
遺言書には、単に「誰に何を相続させる」という指示だけでなく、その理由や背景となる「思い」を記載することも大切です。たとえば「長年介護してくれた長男には自宅を相続させる」「家業を継いでくれた次男には事業用資産を相続させる」といった理由を明記することで、相続人間の誤解や争いを防げます。感情に配慮した書き方を心がけることが、円満な相続への第一歩となります。
遺言書保管制度を活用した安全な財産承継と行政書士の役割
遺言書は大切な財産や思いを伝えるための重要な法的文書ですが、自宅で保管していると紛失や改ざんのリスクがあります。2020年7月からスタートした法務局での自筆証書遺言書保管制度は、そうしたリスクをなくし、遺言者の意思を確実に実現するための制度です。この制度を活用する際に、行政書士はさまざまな面でサポートを提供しています。
行政書士による遺言書作成サポート
法務局では遺言書の内容に関する相談には応じていません。遺言書保管所では遺言書の内容に関する質問や相談には一切応じられないとされており、専門家のサポートが必要です。行政書士は遺言書の内容についての法的アドバイスを行い、無効となるリスクを減らします。
行政書士は遺言者の思いをしっかりとヒアリングし、法的に有効な形で遺言書に反映させるサポートを行います。遺言書に記載する相続財産だけでなく、事業継承に関する意向や許認可の引継ぎ、取引先との契約関係などについても、明確に記載するアドバイスを提供します。
申請手続きの代行と必要書類の準備
遺言書保管制度を利用するためには、申請書の作成や必要書類の準備が必要です。申請書には遺言者の氏名、生年月日、住所などのほか、遺産を受け取る人(受遺者)の氏名や住所などを記載します。行政書士はこれらの書類作成をサポートし、記載ミスによる手続きの遅延を防ぎます。
また、遺言書保管の申請は事前予約制となっているため、行政書士が予約手続きを代行することでスムーズな申請が可能となります。申請時の手数料は1通につき3,900円かかりますが、公正証書遺言と比較するとリーズナブルな金額です。
許認可や契約関連の専門知識の活用
行政書士は遺言・相続分野だけでなく、許認可申請や契約書作成などの業務も扱っています。とくに個人事業主や会社経営者の方の遺言では、事業にかかわる許認可(飲食店営業許可、建設業許可など)の承継についても考慮する必要があります。
行政書士はこれらの専門知識を活かして、事業継承に関する指示や許認可の引継ぎ方法などを遺言書に適切に記載するアドバイスを提供します。また、従業員や取引先との契約関係についても、遺言者の意向に沿った内容を盛り込むサポートを行います。
思いを形にする遺言作成と松木事務所のサポート
遺言書作成を検討されるなら、松木相続行政書士事務所にお任せください。松木相続行政書士事務所では、遺言書の基本的な記載事項から保管制度の活用まで、依頼者様一人ひとりの「思い」に寄り添った遺言作成をサポートしています。単なる遺産の分配の指示だけでなく、その背景にある「思い」を形にする手助けをいたします。
遺言書の作成は、争続を防ぎ、大切な方々に安心を届ける重要な準備です。松木相続行政書士事務所は初回相談無料、専門家ネットワークを活用したワンストップサービスで、複雑な相続手続きも安心してお任せいただけます。遺言書に関する疑問や不安をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。行政書士としての専門知識と経験を活かし、あなたの「思い」を伝える遺言書作成をサポートいたします。
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