Column 【大阪】相続トラブルを防ぐ遺言書作成と専門家相談のすすめ
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【大阪】円満相続のための遺言書と専門家相談ポイント
人生の終わりを考えることは誰にとっても容易ではありませんが、大切な家族のために財産をどのように残すかを整理しておくことは重要です。「遺言」という言葉に縁起の悪さを感じたり、複雑な手続きを想像して躊躇したりする方も少なくありません。しかし、遺言書は単なる遺産の分配の指示書ではなく、あなたの思いを大切な人々に伝えるメッセージでもあります。
専門家への相談を通じて遺言書の種類や保管方法、必要な費用など、知っておくべき基本知識を身につけることで、残された家族が「相続」ではなく「争続」に直面するリスクを減らせます。大阪を中心とした関西圏でも活用できる遺言・相続の基礎知識から具体的な手続き、費用の仕組みまで、順を追って見ていきましょう。
法務局で安心を確保する自筆証書遺言書保管制度の利用ガイド

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の紛失や改ざんのリスクを減らし、相続手続きをスムーズに進めるための公的な仕組みです。この制度を活用することで、大切な遺言書を安全に保管し、相続発生時に確実に発見してもらえます。
保管制度の基本的な仕組み
遺言者本人が法務局に出向き、作成した遺言書の保管を申請します。遺言書保管官が形式的な確認を行った後、原本を保管するとともに、遺言書の画像情報もデータとして保存されます。これにより、遺言書の内容が確実に保存され、改ざんのリスクがなくなります。
保管制度を利用するメリット
この制度の最大の利点は、遺言書の存在が相続人に伝わることです。自宅などで保管している場合、相続人が遺言書の存在に気づかないというリスクがありますが、法務局で保管され、特定の相続人等に通知がされるよう申請していれば、相続発生後に法務局から遺言書情報が通知されます。また、一部の相続人による遺言書の隠匿等の不正も防止できます。
メリット項目 | 具体的な内容 |
---|---|
発見の可能性を上げる | 相続人が遺言書の存在を知らないリスクの回避 |
法的手続きの簡略化 | 家庭裁判所での検認手続きが不要になる |
偽造・変造の防止 | 法務局での保管により遺言書の改ざんを防止 |
相続手続きの円滑化 | 遺言書の存在と内容が明確になり手続きがスムーズに |
保管申請の手続きと注意点
保管申請は遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。申請の際には、本人確認書類や印鑑などが必要です。保管中の遺言書は、必要に応じて撤回し取り戻すことも可能で、変更がある場合は取り戻した後に修正して再度申請を行うことも可能です。
ただし、保管時のチェックはあくまで外形的・形式的なものであり、遺言書の内容に法的な不備があっても指摘されません。内容に問題があると、後々トラブルになる可能性もあるため、遺言書作成前に専門家への相談をおすすめします。
法務局の保管制度を利用すると安心ですが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが自分に合っているかも含めて、事前に行政書士などの専門家に相談することで、より確実な遺言対策が可能となります。
遺言書の種類と法的手続きを理解するガイド

遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。それぞれには特徴やメリット・デメリットがあり、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。遺言書の種類によって作成方法や保管方法、相続発生後の手続きが異なりますので、基本的な知識を押さえておきましょう。
遺言書の種類と特徴を比較すると、以下のような違いがあります
項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 公証役場で公証人と証人2人以上の立会いのもとで作成 | 財産目録を除き、自筆で全文を作成し、日付と氏名を記載して押印 |
費用 | 遺言の内容により数万円から | 紙代のみ(法務局保管制度利用の場合は別途費用3900円必要) |
保管場所 | 公証役場と自身で保管 | 自身で保管または法務局での保管制度の利用 |
相続発生後の手続き | 検認不要 | 家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局での保管の場合は不要) |
公正証書遺言のメリットと作成手順
公正証書遺言は、公証役場が原本を保管するため、紛失や改ざんの心配がありません。また、相続発生後の検認手続きが不要で、すぐに遺言の内容に従った手続きを進められます。
作成には公証人の関与が必要で、証人2人以上の立会いのもとで作成します。費用は遺言で相続させる財産の総額によって変動し、数万円から十数万円程度かかりますが、遺言の内容実現の確実性が高く、相続トラブルを防ぐ効果があります。
自筆証書遺言の特徴と注意点
自筆証書遺言は、費用が安く、作成も自分だけで行えるため秘密保持の面で優れています。しかし、法律で定められた形式を守らないと無効になる可能性があり、紛失のリスクもあります。
財産目録を除き、全文を自筆で書き、日付と氏名を記載して押印する必要があります。相続発生後には家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、法務局保管制度を利用した場合は検認が不要になります。
専門家のサポートを受けるメリット
どちらの方法を選択するかは、費用、手間、確実性などを総合的に判断する必要があります。とくに財産の権利関係が複雑な場合や、相続人間でトラブルが予想される場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。行政書士や弁護士などの専門家に相談することで、自分の状況に最適な遺言書の作成方法や内容について的確なアドバイスを受けられます。
遺言書作成にかかる費用と相場を知る完全ガイド
遺言書の作成には、いくつかの費用がかかります。遺言の種類や依頼方法によって費用は異なりますので、事前に把握しておくことが大切です。ここでは、公正証書遺言と自筆証書遺言それぞれの費用について解説します。
公正証書遺言の基本費用
公正証書遺言の主な費用は「公正証書作成手数料」です。遺産の総額に応じて細かく計算方法が定められており、手数料の額は変動します。
遺産の額が1000万円~1億円程度の場合、公証人に支払う作成手数料は、5万円〜10万円程度です。
また、証人を専門家に依頼する場合は、1人あたり7,000円から15,000円程度の日当が発生します。
自筆証書遺言の費用
自筆証書遺言は基本的に紙代のみで作成できますが、法務局保管制度を利用する場合は追加費用がかかります。
法務局での遺言書保管申請手数料は3,900円、その後の遺言書情報証明書の交付手数料は1400円です。また、遺言書を撤回して返還を受ける場合、手数料は不要です。
専門家への依頼費用
遺言書の作成を専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。行政書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、基本報酬は一般的に8万円から20万円程度が相場となっています。また、財産構成が複雑な場合や特殊な条件が含まれる遺言内容の場合には、これに加えて追加費用が発生することがあります。専門家に依頼することで法的に有効な遺言書を作成でき、将来的な相続トラブルを予防できるという大きなメリットがあります。
専門家に依頼するメリットは、法的に有効な遺言書を作成できることと、相続トラブルを予防できる点にあります。とくに財産が多い場合や相続人が複雑な関係にある場合は、専門家のサポートを受けることで将来のトラブルを防げます。
安心の遺言相続対策で未来を守るために
遺言書作成は、大切な家族の未来のための重要な選択です。今回ご紹介した遺言書の種類や保管方法、費用の仕組みなどの情報を参考に、ご自身の状況に合った遺言対策を検討してみてください。松木相続行政書士事務所では、依頼者様一人ひとりの「思い」に寄り添い、法務博士の資格と弁護士事務所勤務の経験を活かした専門的なサポートを提供しています。
遺言や相続に関するご不安やご質問は、抱え込まずにまずはご相談ください。初回相談は無料で、専門的な見地から最適な対応策をご提案いたします。松木相続行政書士事務所では、相続が「争続」とならないよう、依頼者様の意向を明確に反映した遺言書作成をサポートし、大切な方々の円満な相続をお手伝いします。些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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