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【大阪】建設業や宅建業の許認可申請で行政書士相談が必要な理由
事業を始める際、多くの方が直面するのが各種許可や免許の取得手続きです。建設業許可、古物商許可、宅建業免許など、これらの申請手続きは複雑で専門知識が必要となります。申請書類の作成ミスや要件の見落としがあれば、許可取得が大幅に遅れることも珍しくありません。そんな悩みを解決するのが行政書士のサポートです。
専門家である行政書士は、複雑な申請要件を理解し、正確な書類作成をサポートしてくれます。大阪はもちろん、関西圏で許可申請をお考えの方に向けて、建設業、古物商、宅建業の許可申請における重要ポイントと、行政書士に相談すべき理由について詳しく解説します。これから事業を始める方や、すでに事業を営んでいる方にとって、有益な情報となるでしょう。
建設業許可申請に関する基本知識と申請ポイント

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる許可です。請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の建設工事を行う場合には、建設業許可の取得が法律で義務付けられています。この許可を取得せずに工事を行うと、罰則の対象となるため、建設業を営むうえで非常に重要なものとなります。
許可の種類と区分
建設業許可には大きく分けて「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。どちらの許可が必要かは、営業所の設置場所によって決まります。
たとえば、大阪府内にのみ営業所を持つ場合は大阪府知事の許可を、大阪府と京都府など複数の府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要です。ただし、許可の種類によって工事できる範囲が異なるわけではありません。知事許可でも他府県の工事を請け負うことは可能です。
許可の区分と業種
建設工事の種類は、土木建築に関する2つの一式工事と27の専門工事があり、合計29業種に分類されています。許可は申請した業種のみに与えられるため、複数の業種で工事を行う場合は、それぞれの業種ごとに許可申請が必要となります。
また、工事の規模によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれます。下請代金の合計が5000万円以上(建築一式工事の場合は8000万円以上)となる大規模工事の場合は、より厳しい要件を満たす必要がある「特定建設業許可」が必要です。
許可申請の主な要件
建設業許可を取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者の設置(経営経験5年以上等)
- 専任技術者の配置(実務経験10年以上等)
- 財産的基礎(500万円以上の自己資本等)
- 欠格要件に該当しないこと
申請手続きは複雑で、多くの書類作成や証明書類の収集が必要となります。また、申請から許可取得までは標準的に1か月から2か月程度かかるため、計画的に進める必要があります。建設業許可の更新は5年ごとに必要となり、期限切れとなると新規申請と同様の手続きが必要になるため、注意が必要です。
古物商許可申請の重要ポイントと申請ガイド

古物商許可とは、一度使用された物品などを売買する営業を行う際に必要となる許可です。実店舗だけでなく、インターネットのオークションやフリマアプリでの販売でも、継続的に中古品を扱う場合は許可が必要となります。この許可を取得せずに古物営業を行うと、法律違反となり罰則の対象となるため、適切な手続きを行うことが重要です。
対象となる古物の種類
古物商で扱う品目は法令により13種類に分類されており、申請時にどの品目を扱うかを明確にする必要があります。主な対象品目は以下のとおりです。
品目 | 説明 |
---|---|
美術品類 | 絵画、彫刻、書画など |
衣類 | 中古の衣類全般 |
時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属など |
自動車・自動二輪車 | 中古車、バイクなど |
事務機器類 | コピー機、パソコンなど |
書籍 | 古本、雑誌など |
金券類 | 商品券、ギフト券など |
申請手続きの流れ
古物商許可を取得するには、営業所を管轄する警察署に申請書類を提出します。申請から許可取得までの標準的な期間は約1か月程度です。申請手順は以下のとおりです。
- 申請書類の準備(申請書、身分証明書、登記事項証明書など)
- 管轄警察署への申請書類提出と手数料の納付
- 警察による調査(欠格事由の有無などを調査)
- 許可証の交付
申請の主な要件
古物商許可を取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと(成年被後見人でない、破産者でない、前科がないなど)
- 営業所の実態があること(看板の設置、営業用設備の設置など)
- 必要書類の準備と手数料の納付
古物商許可は都道府県公安委員会から交付され、有効期限はなく更新の必要はありません。ただし、氏名や住所、取り扱う品目の変更があった場合は、変更届出が必要です。また、廃業する場合も廃業届の提出が必要となります。
古物営業法では、取引相手の確認や帳簿への記載など、営業上の義務も定められているため、許可取得後もこれらの義務を守ることが重要です。違反した場合は罰則の対象となるので注意が必要です。
宅建業免許の取得方法と必要な事業要件
宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です。宅建業とは、宅地や建物の売買、交換、貸借の代理や媒介を行う事業のことを指します。無免許で宅建業を営むと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科せられるため、業務開始前に必ず免許を取得する必要があります。
免許の種類と申請先
宅建業免許にも「知事免許」と「大臣免許」の2種類があります。営業所の所在地によって申請先が異なります。
許可の種類 | 営業所の設置場所 |
---|---|
知事許可 | 都道府県内のみ |
大臣許可 | 複数の都道府県にまたがる場合 |
免許取得の主な要件
宅建業免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと(免許取消から5年経過していない、禁錮以上の刑に処せられてから5年経過していないなど)
- 事務所要件を満たすこと(事業用の実態のある事務所を確保)
- 専任の宅地建物取引士を営業所ごとに配置すること(従業員5人に1人以上)
- 営業保証金(1000万円)の供託または保証協会への加入(60万円)をすること
- 誠実性があること(暴力団員等ではないなど)
申請手続きの流れと必要書類
宅建業免許の申請手続きは以下の手順で進めます。
- 申請書類の準備(免許申請書、添付書類、手数料など)
- 管轄行政庁への申請書類提出
- 審査(書類審査、実地調査など)
- 免許の交付
申請に必要な主な書類は、免許申請書、登記事項証明書、身分証明書、誓約書、事務所の使用権限を証する書面(賃貸借契約書など)、宅地建物取引士の証明書類などです。申請から免許取得までの期間は、標準処理期間として約5週間程度かかります。
宅建業免許の有効期間は5年間で、継続して業務を行う場合は更新手続きが必要です。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに行うことが望ましいとされています。
専門家による許認可申請サポートの重要性
建設業許可、古物商許可、宅建業免許といった各種許認可申請は、複雑な手続きと専門知識を必要とします。松木相続行政書士事務所では、依頼者様一人ひとりの「思い」に寄り添いながら、これらの申請手続きをトータルサポートしています。行政書士の専門知識と経験を活かし、要件の確認から書類作成、申請手続きまでをスムーズに進め、許可取得をサポートします。
専門家による申請サポートは、時間と労力の大幅な節約につながるだけでなく、法改正などの最新情報に基づいた正確な申請が可能となります。とくに建設業や宅建業などの許認可は、更新手続きも必要となるため、長期的な関係を築きながら継続的なサポートを提供しています。初回相談は無料で実施していますので、申請に関するご不安やご質問がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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